稚内市歴史・まち研究会規約

稚内市歴史・まち研究会規約


沿革 平成18年5月26日制定
平成26年4月 1日改定


(目 的)
第1条 本会は稚内市にある歴史的建築物の保存活動を通して、歴史文化の広報活動や市民
の意見の取りまとめを行い、活力ある地域づくりを目的とする。


(事 業)
第2条 本会は目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 歴史的建築物の維持管理及びそのための修繕事業
(2) 歴史的建築物の保存及びそのための市民意向調査活動
(3) 歴史的建築物の技術の継承及びそのための技術者の育成事業
(4) 歴史文化の広報活動


(名 称)
第3条 本会は「稚内市歴史・まち研究会」と称する。


(事務所)
第4条 本会の事務所は「稚内市末広5丁目5番6号 株式会社 富田組」に置く。


(会 員)
第5条 本会の目的に賛同し、本会に入会した者とする。


(役 員)
第6条 本会には次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
(4) 事務局長 1名
(5) 事務局次長 1名
(6) 監査 1名
2 会長は本会を代表し会務を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長不在時はその職を代行する。
4 理事は事業を推進する。
5 事務局長は本会の総会、役員会、会計を統括する。
6 事務局次長は事務局長を補佐する。
7 監査は予算の執行を監査する。
8 本会には必要に応じて、顧問及び相談役を置くことができる。
9 役員の任期は2年間をする。但し、再任を妨げない。


(会 議)
第7条 本会の会議は総会及び役員会とする。
2 会長は年1回定期総会を開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
3 役員会は会長が必要と認めるその都度、役員を招集し開催する。
4 会議は構成員の過半数をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって成立する。
5 総会において、議決する事項は次の各号とする。
(1) 規約の変更
(2) 予算決算、事業計画及び事業報告
(3) 役員の選出
(4) その他必要な事項


(会 費)
第8条 本会の会計は、会費、寄附金品、事業に伴う収入及びその他の収入をもって行う。
2 本会は会員1人につき、年額2,000 円の会費を納めなければならない。但し、会長は事
業の推進にあたり特別会費を必要とする場合は、徴収することができる。
3 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。


(委 任)
第9条 この規約に定めのない事項は、本会の会長が別に定める。
附 則
この規約は平成26年3月21日の総会の議決を経て、平成26年4月1日から施行する。
なお、平成18年5月26日に定めた定款は、平成26年3月31日をもって廃止する。